ペット売買契約書
売り主(甲)東京都渋谷区株式会社アゴ 上記当事者間においてペットの売買につき以下の通り契約した。 第一条 甲は乙に対し以下のペットを売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。 記愛玩用動物種類 色 特徴 引き渡し日 年 月 日 生年月日 年 月 日(生後約 日) 性別 (雄 ・ 雌) 血統書の有無 有 当日お渡し 申請中につき2〜3ヶ月後にて郵送にて送付 無 特記事項 第二条 売買代金は総額金 円とする。支払いは下記方法にて行う。 第三条 当該ペット引き渡しは甲乙間で指定された下記方法、場所、時間において行われる。所有権は、引き渡し時に移転する。 第四条引き渡し完了により、上記ペットが乙の希望に添うものであるという同意が甲乙間になされたとし当該ペットは特定物となる。 第五条 甲は上記ペットについて輸送時までに獣医院にて健康診断を当該ペットに受けさせ、当該ペットに疾患が有ると診断された場合は、特記事項に記入せねばならない。当該ペットの健康、その他引き渡し時の個体特有の性質に関しての全ての責任は甲に帰する。 第六条 甲は乙に対し、特記事項以外の瑕疵が引き渡し後現出した場合、瑕疵担保の責を負わない。 第七条 (特約)甲は乙に対し、当該ペットが引き渡し後、引き渡し日を1日目とし、引き渡し後30日目迄に死亡した場合、外傷を原因とする場合を除き、日付と獣医の署名入の死亡証明書を提出する事を要件とし当該ペットと同種同条件の代替ペットを後日引き渡す、若しくは売買代金の40%を返金する事とす。但代替ペットの引渡しは一回限りとする。 又、死亡如何にかかわらず、上記期間内に乙に生じた、獣医院における治療費は当該獣医院の発行する診断書、領収書の提出を要件とし、治療に要した費用の30%を甲は乙に支払う。尚、上記治療費には、ワクチン摂取代、トリミング代、爪きり、耳掃除代は含まない。 第八条 乙は甲に対し前条の場合を除き、理由の如何を問わず当該ペットの引き渡し後、当該ペットの返品、交換、売買代金の返還、当該ペットにより生じた獣医院に置ける治療費等を含む損害の賠償など経済的負担を強いる一切の行為を要求することはできない。 第九条 甲乙間に問題が生じた際には当事者同士の誠実な話し合いによってのみその問題を解決する。 第十条 乙が甲の名誉を毀損する内容を第三者に伝達した場合、それにより生じた損害を乙は甲に全額賠償する。損害の算出方法は甲独自の方法による。 第十一条 引き渡し時に申請中につき、甲が乙に血統書を当該ペットと同時に引き渡せない場合はブリーダーから血統書が送付され次第、乙に送付するものとする。 第十二条 乙は、甲乙間の上記契約内容につき、甲より説明を受け理解し、同意したことを証する。 以上契約書二通作成、甲乙各一通保有
(1)支払方法 現金 カード( ) その他 年 月 日 売り主(甲) 東京都渋谷区渋谷2ー2ー13ー404株式会社アゴ 代表取締役 高橋 明子19:26 02/10/29 買い主(乙)(住所) (sign) |